
中途退職した場合の源泉徴収票について、支払金額は年収ですか?それとも1月から退職した月までの支払金額ですか?
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対策と回答
中途退職した場合の源泉徴収票に記載される支払金額は、その年の1月から退職した月までの支払金額が記載されます。具体的には、その年の1月1日から退職日までの間に支払われた給与や賞与の合計額が記載されます。これは、税法上、その年の所得を計算する際に必要となる情報であり、中途退職した場合でも、その年の所得を正確に計算するために、退職までの所得が記載されることになります。したがって、中途退職した場合の源泉徴収票に記載される支払金額は、年収ではなく、1月から退職した月までの支払金額となります。
よくある質問
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