
仕事帰りに飲み会などに誘われた場合、なぜ飲み会分の給料が出ないのですか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によれば、労働者が会社の業務として行う活動に対してのみ賃金が支払われます。仕事帰りの飲み会は通常、業務とは見なされず、労働者の私的な時間とされるため、その時間に対する賃金は支払われません。ただし、飲み会が明確に業務上の目的を持ち、会社がそれを業務として認めた場合には、その時間分の賃金が支払われる可能性があります。このような場合、飲み会の時間が労働時間として計上され、残業代や休日出勤手当などが適用されることがあります。しかし、一般的には、飲み会は業務外の社交的な場と見なされ、その時間に対する賃金は支払われないのが通常です。
よくある質問
もっと見る·
サラリーマンとして40年間働いた場合の生涯年収と、一曲の作詞作曲で一発当てた場合の生涯年収を比較すると、どちらが高いですか?·
1ヶ月の平均就労日数が20日、1ヶ月の平均週時間が140時間、時給が1000円だと平均月収はいくらですか?·
スターバックスのパートタイマーとして、人事考課があります。これが2回目の考課で、昇給の可能性はどのくらいありますか?オープニングスタッフとして入社したため、他のパートタイマーとの経験の差が気になります。·
中途入社で年収が最低でも476万以上ということは、この書き方で正しいですか?·
仕事で自分は早めに給料が欲しいと社長に言って社長も今日の夜振り込むと言って、忘れてたみたいで次の日もその日と同じで忘れてて、が3日連続続いてます。毎日今日振り込めますか?と聞いてるんですけど社長からしたらうざいですかね