
対策と回答
日本の労働基準法によれば、労働者が会社の業務として行う活動に対してのみ賃金が支払われます。仕事帰りの飲み会は通常、業務とは見なされず、労働者の私的な時間とされるため、その時間に対する賃金は支払われません。ただし、飲み会が明確に業務上の目的を持ち、会社がそれを業務として認めた場合には、その時間分の賃金が支払われる可能性があります。このような場合、飲み会の時間が労働時間として計上され、残業代や休日出勤手当などが適用されることがあります。しかし、一般的には、飲み会は業務外の社交的な場と見なされ、その時間に対する賃金は支払われないのが通常です。
よくある質問
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