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2ヶ月前にバイトを辞めました。給料日は20日なのですが、給与明細を確認すると有給残日数が残り6日あります。8月中旬まで働き残りは有給にしてもらいましたが、先月の振り込まれた分の明細を見ると有給残日数があと6日あります。これって全部消費出来ませんか?店長からは有給4日分を最後に入れるねと言われ、残り4日しかないんだという認識でいましたが、給与明細表を確認すると有給残日数が6日分ありました。残りの分を振り込まれるとしたらやはり昨日ですよね?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の扱いは労働基準法に基づいており、雇用主と労働者の間での契約や会社の就業規則によっても異なる場合があります。一般的に、有給休暇は労働者が働く権利を持っているため、辞める際に未使用の有給休暇は金銭で補償されるべきです。

あなたの場合、給与明細に有給残日数が6日と記載されているので、その全てを消費する権利があります。店長が有給4日分を最後に入れると言ったことは、その4日分については既に給与に反映されている可能性があります。しかし、残りの2日分については、まだ給与に反映されていないと考えられます。

給与の支払い日が20日であることから、辞めた月の20日には未使用の有給休暇分も含めて全ての給与が支払われるべきです。もし、その日に全ての有給休暇分が支払われていない場合は、雇用主に問い合わせるか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

また、有給休暇の扱いについては、就業規則や雇用契約書を確認することも重要です。それにより、自分の権利を正確に把握し、適切な対応を取ることができます。

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