給与明細に総支給額と課税額の二つが記載されているのですが、総支給額が103万を超えて課税額が超えなかった場合、扶養は超えた扱いになりますか?
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対策と回答
103万円の壁とは、日本において配偶者控除や扶養控除の対象となるための年間所得の上限額を指します。具体的には、給与所得者の場合、年間の給与収入が103万円を超えると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れるという制度です。
ご質問のケースでは、給与明細に記載されている「総支給額」と「課税額」についての理解が必要です。総支給額とは、税金や社会保険料などが控除される前の金額であり、課税額はその中から税金が課される部分を指します。
扶養の判定は、基本的には総支給額(すなわち、税金や社会保険料が控除される前の金額)が103万円を超えているかどうかで行われます。したがって、総支給額が103万円を超えている場合、たとえ課税額が103万円を下回っていたとしても、扶養の対象から外れるという扱いになります。
この点については、税務署や専門の税理士に相談することをお勧めします。特に、年末調整や確定申告の際には、正確な所得計算が求められるため、専門家の助言を受けることが重要です。また、扶養控除や配偶者控除の適用については、家族全体の所得状況や生活状況を考慮して判断されるべきであり、個々のケースに応じた適切なアドバイスが必要となります。
よくある質問
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