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対策と回答

2024年11月16日

「15日締め 27日支給」というのは、給与計算期間が毎月1日から15日までの間に働いた分の給料が、その月の27日に支給されるという意味です。つまり、11月2日、3日、10日に働いた分の給料は11月27日に、11月17日、24日に働いた分の給料は12月27日に支給されます。このような給与計算方法は、日本の多くの企業で採用されており、従業員にとっては給料の受け取り日が明確であり、企業にとっては給与計算の管理がしやすいというメリットがあります。ただし、このような給与計算方法は企業によって異なる場合があるため、具体的な支給日や計算方法については、各企業の就業規則や給与規定を確認することが重要です。

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