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扶養について、現在夫の扶養内でパートをしています。半年をすぎ6月の給料分を含め総支給額が61万円です。今年は間隔を開けて二回ほど8.8万円を超えた月がありましたが今は8.8万に収まるように働いています。ただ、まだ半年しかたってないのにもう60万を超えると残りの半年は月の額をもっと抑えないと103万は超えてしまいます。103万の壁、106万の壁、130万の壁がイマイチわからないのですが、のこりの月は8.8万を越えずに働き130万以内にしたら社会保険ではなくこのまま夫の扶養のままいられるのでしょうか。(自分で社会保険に入らずに)月8.8万超えなくても月に8万ほど働いていると103万の壁は超えそうです。週に三回、20時間超える週と超えない週があり会社自体は大きい会社です。よかったら教えていただけると嬉しいです。

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対策と回答

2024年11月20日

日本の税制において、配偶者の扶養内で働く場合、いくつかの重要な収入の壁があります。それは103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁です。

103万円の壁は、配偶者が年間103万円を超える収入を得ると、配偶者控除が受けられなくなるというものです。これは所得税の計算に影響します。

106万円の壁は、配偶者が年間106万円を超える収入を得ると、社会保険の被保険者となる可能性があるというものです。具体的には、週の労働時間が20時間以上で、かつ特定の条件を満たす場合に適用されます。

130万円の壁は、配偶者が年間130万円を超える収入を得ると、社会保険の被保険者となるというものです。これは106万円の壁よりも厳しい条件で、多くの場合、週の労働時間が30時間以上の場合に適用されます。

あなたの場合、現在61万円の収入があり、残りの半年で103万円を超えないようにするためには、月の収入を約7万円以下に抑える必要があります。また、106万円の壁を超えないためには、週の労働時間が20時間を超えないようにする必要があります。さらに、130万円の壁を超えないためには、週の労働時間が30時間を超えないようにする必要があります。

あなたの会社が大きな会社である場合、社会保険の加入条件が厳しくなる可能性があります。したがって、現在の労働時間と収入を維持しつつ、夫の扶養内でいるためには、上記の条件を厳密に守る必要があります。具体的な税務や社会保険の加入条件については、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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