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スーパーでアルバイトをしている場合、給料の締め日が毎月20日で給料日が翌月の5日払いの場合、2024年1月5日の給料日から2024年12月5日の給料日までが今年分の給料(103万の壁)という解釈であっていますか?それとも、2024年1月1日〜2024年12月31日までの働いた分の金額が103万の壁になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月18日

103万の壁とは、配偶者控除を受けるための年間所得制限で、この場合、103万円を超える所得があると配偶者控除の対象外となります。この制限は、1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算されます。つまり、2024年1月1日から2024年12月31日までの間に得た所得が103万円を超えないようにする必要があります。

あなたの場合、給料の締め日が毎月20日で給料日が翌月の5日払いですが、これは給与支払いのタイミングであり、103万の壁の計算には直接関係しません。重要なのは、実際に働いた期間とその期間内に得た所得です。したがって、2024年1月1日から2024年12月31日までの間に得た所得が103万円を超えないようにする必要があります。

具体的には、2024年1月1日から2024年12月31日までの間に働いた分の給料が103万円を超えないようにすることが重要です。給料日が翌月の5日払いであっても、その給料が2024年1月1日から2024年12月31日までの間に働いた分の給料であれば、その金額が103万円を超えないようにする必要があります。

したがって、2024年1月5日の給料日から2024年12月5日の給料日までの給料が103万円を超えないようにするのではなく、2024年1月1日から2024年12月31日までの間に得た所得が103万円を超えないようにすることが重要です。

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