タイミーの支払日に月末締め翌月15日払いと書いてあります。これは申請して即時引き落としても法律上15日払い扱いなのでしょうか。扶養計算のため103万の計算をしています。
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対策と回答
タイミーの支払日に関するご質問について、以下に詳しく説明します。
まず、タイミーの支払日が月末締め翌月15日払いとなっている場合、これは基本的に法律上の支払い日として認められています。日本の労働基準法では、賃金の支払いに関して特に定められた支払い日があるわけではありませんが、一般的には月末締め翌月払いが多く採用されています。この場合、月末までの労働に対する賃金は翌月の15日に支払われるということになります。
ただし、申請して即時引き落としを行う場合、その支払いは即時払いとなり、法律上の15日払いとは異なる扱いとなります。即時払いの場合、その月の労働に対する賃金はその都度支払われるため、扶養計算の際には注意が必要です。
扶養計算のための103万円の計算については、年間の給与収入が103万円を超えないようにすることが重要です。即時払いの場合、その月の収入が確定しているため、年間の収入を計算する際にはその月の収入を含めて計算する必要があります。
まとめると、タイミーの支払日が月末締め翌月15日払いの場合、法律上は15日払いとなりますが、即時引き落としを行う場合は即時払いとなり、扶養計算の際にはその月の収入を含めて計算する必要があります。