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退職勧奨を受け、給与3か月分の支給を提示されました。通常の給与と一括で振込してもらうよりも、別々に振込してもらった方が良いなどあるものでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

退職勧奨を受け、給与3か月分の支給を提示された場合、支払い方法について考慮すべき点がいくつかあります。まず、日本の労働基準法により、退職金は退職後に支払われるべきものであり、通常の給与とは別に支払うことが原則です。しかし、提示された条件が「次の給与支給日に一括で支払う」というものであれば、これは法的に問題ない可能性がありますが、退職金と通常の給与が混同されることで、税務上の問題が発生する可能性もあります。

具体的には、退職金は通常の給与とは異なり、所得税の計算方法が異なります。退職金は「退職所得」として扱われ、通常の給与よりも優遇された税率が適用されるため、一括で支払われると、退職金部分も通常の給与と同じ税率で課税される可能性があります。これを避けるためには、退職金部分を別途支払ってもらうことが望ましいです。

また、退職金の支払い方法については、労働基準法に基づき、退職後に支払われるべきものであるため、退職日以降に支払われることが原則です。会社との交渉により、退職金部分を別途支払ってもらうことが可能かどうかを確認することが重要です。

最後に、退職金の支払い方法については、労働組合や専門の労働問題に詳しい弁護士に相談することも検討すべきです。彼らは、あなたの権利を守り、最適な支払い方法を提案してくれるでしょう。

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