
土曜日出勤をした際に、法律的に休日手当は出ないと思うのですが、出勤手当は出るものなのですか?それは会社によりますか?例えば月給30万円の土日週休2日制だったとして、月に1回土曜日出勤したとしても、給料は30万円のままですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、休日手当は法定休日に出勤した場合に支払われるものです。法定休日は原則として週に1日与えられるもので、土曜日が法定休日であるかどうかは会社の就業規則によります。土曜日が法定休日でない場合、休日手当は支払われません。しかし、土曜日出勤に対する出勤手当は、会社の就業規則や労働契約によります。多くの会社では、土曜日出勤に対して何らかの手当を支払うことが一般的ですが、その額や条件は会社によって異なります。例えば、月給30万円の土日週休2日制で、月に1回土曜日出勤した場合、出勤手当が支払われる場合は、その分給料が増加します。したがって、具体的な手当の有無や額については、各会社の就業規則を確認する必要があります。
