私の勤め先は月末締め、20日に給料振込となっています。今月は20日が日曜日のため本来なら18日(金)に給料の振込があるはずなのですが本日確認した段階では振込がされていません。入社時に配布された服務規定には振込日が休業日の場合前倒しの振込とするとの記載もあります。検索して調べると前倒しでも後からの振込になっても違法ではないと出てくるのですが、服務規定に前倒しの振込と記載されていても今月中に振り込まれれば勤め先にはなんの責任もないのでしょうか?以前から給料の締め日が事前の連絡もなく急に変えられたりなど不信感がある為質問させていただきました。
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対策と回答
日本の労働基準法により、給料の支払いは定期的かつ遅滞なく行われることが義務付けられています。具体的な支払日は就業規則や労働契約に明記されるべきで、これに従って支払いが行われなければなりません。ただし、支払日が休日の場合、前倒しまたは翌営業日に支払うことが一般的です。あなたの場合、就業規則には前倒しの振込と記載されているため、本来は18日に振込が行われるべきでした。しかし、振込が行われていないということは、就業規則に従っていないということになります。ただし、遅延があったとしても、今月中に振込が行われれば、法律上の違反とはならない可能性があります。しかし、これはあくまでも法的な観点からの話であり、就業規則に違反していることに変わりはありません。また、給料の締め日が事前の連絡もなく変更されることは、労働者の権利を尊重していないという点で問題があります。このような不信感を持つことは当然であり、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
よくある質問
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