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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、給料の支払いは定期的かつ遅滞なく行われることが義務付けられています。具体的な支払日は就業規則や労働契約に明記されるべきで、これに従って支払いが行われなければなりません。ただし、支払日が休日の場合、前倒しまたは翌営業日に支払うことが一般的です。あなたの場合、就業規則には前倒しの振込と記載されているため、本来は18日に振込が行われるべきでした。しかし、振込が行われていないということは、就業規則に従っていないということになります。ただし、遅延があったとしても、今月中に振込が行われれば、法律上の違反とはならない可能性があります。しかし、これはあくまでも法的な観点からの話であり、就業規則に違反していることに変わりはありません。また、給料の締め日が事前の連絡もなく変更されることは、労働者の権利を尊重していないという点で問題があります。このような不信感を持つことは当然であり、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。

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