
勤めている会社の給与支給が月末締めで5日払いなのですが、11月1日金曜に振込手続きをしたら11月2~4日が土日祝日で、11月5日火曜日が銀行手続きに必要な中一日にあたり振込が反映されるのが11月6日になると言われました。土日祝のいずれかが5日なら明けの平日に振込が反映されても遅配にあたらないことは知っています。しかし今回は5日が平日なので、銀行業務の手続き上の日数が必要であれ遅配にあたるのではないでしょうか?このような場合は現金支給にしてでも遅配は避けるべきではないかと感じています。
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対策と回答
給与の支払いが遅れることは、労働者にとって大きな問題です。日本の労働基準法では、給与の支払い日が定められており、これを守ることが企業の義務とされています。具体的には、労働基準法第24条により、使用者は労働者に対し、賃金を全額、直接、定期的かつ定められた期日に支払わなければならないとされています。
ご質問のケースでは、給与の支払い日が5日であり、その日が平日であるにもかかわらず、銀行の手続きの都合で6日になるということです。これは、労働基準法の定める「定期的かつ定められた期日」に反する可能性があります。ただし、銀行の休業日や手続きの都合により、支払いが遅れることが予見可能であった場合、企業はその旨を事前に労働者に通知し、支払い日を調整することが認められています。
しかし、そのような調整がなされていない場合、給与の支払いが遅れることは法的に問題となります。このような状況では、労働者は企業に対して、給与の支払いを遅れないように要求する権利があります。また、現金支給によって支払い日を守ることも一つの解決策となり得ます。
結論として、給与の支払い日が平日であるにもかかわらず、銀行の手続きの都合で支払いが遅れることは、労働基準法に違反する可能性があります。企業は、労働者の権利を尊重し、給与の支払いを遅れないように努めるべきです。また、労働者は、自分の権利を主張し、適切な手段で問題を解決することが重要です。
よくある質問
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