
ジェンキンス氏に給与の一部支給がありましたが、基本給と手当てで約三十六万円となっています。これを日本と同じ計算で、所得税、社会保険、厚生年金を差し引いた手取額で考えると、妥当な金額でしょうか?また、アメリカの保険や年金制度を考慮すると、どのようになるのでしょうか?
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対策と回答
日本とアメリカの給与計算と税金、保険制度の違いについて詳しく説明します。まず、日本では給与から所得税、住民税、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)が控除されます。これらの控除額は所得に応じて変わりますが、一般的には給与の約20%から30%程度が控除されると考えられます。したがって、36万円の給与であれば、手取りは約25万円から29万円程度になると推定されます。
一方、アメリカでは連邦所得税、州所得税、社会保障税(Social Security Tax)、メディケア税(Medicare Tax)が控除されます。社会保障税とメディケア税は合わせて約7.65%で、連邦所得税は所得に応じて税率が変わります(最低税率は10%)。州所得税は州によって異なり、ない州もあります。また、アメリカには日本のような厚生年金制度はありませんが、401(k)などの退職金制度があります。
したがって、アメリカでの手取り給与は、日本よりも控除額が少なくなる可能性がありますが、具体的な金額は居住する州や所得によって大きく異なります。また、アメリカの保険制度は民間企業に依存する部分が大きく、健康保険料は給与から控除されることが一般的です。
以上のことから、ジェンキンス氏の給与が日本と同じ計算で妥当かどうかは、具体的な控除額や生活費を考慮する必要があります。また、アメリカの保険や年金制度を考慮すると、手取り給与は日本と比較して多い可能性がありますが、生活費や保険料も高くなる可能性があります。
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