
派遣社員として旦那の扶養内で年間103万円未満で働いています。今月、長く勤めていた派遣会社の契約が満了し、有休が6日残っています。日給9300円で、今月は10日間のシフトが入っています。有休を6日取ると、148,800円になりますが、扶養を外れることはありますか?いつもは88,000円を超えないように気をつけています。先月は91,500円、その前は85,000円でした。ネットで3ヶ月の平均が108,334円を超えてはならないと見ました。旦那の会社から年1で私の直近の給料明細の提出が求められますが、少し前に出し終わり、その時は超えていなかったです。今回、有休がたまたま辞める月に付いていたため、このようになったのですが、103万円を超えなければ有休を消化して辞めて大丈夫でしょうか?
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対策と回答
ご質問の状況を理解しました。扶養控除の要件を満たすためには、年間の給与収入が103万円未満である必要があります。今月の給与が148,800円となり、これにより扶養控除が外れるかどうかが心配されているようです。
まず、扶養控除の判定は年間の給与収入に基づいて行われます。つまり、今月の給与が148,800円となっても、他の月の給与が低ければ、年間の合計が103万円未満であれば扶養控除は継続されます。具体的には、今月以外の給与が88,000円以下であれば、年間の合計が103万円を超えない限り、扶養控除は外れません。
また、3ヶ月の平均給与が108,334円を超えないという情報もありますが、これはあくまで目安であり、扶養控除の判定に直接影響するものではありません。扶養控除の判定は年間の給与収入に基づいて行われるため、3ヶ月の平均給与が108,334円を超えても、年間の合計が103万円未満であれば問題ありません。
したがって、今月の給与が148,800円となっても、他の月の給与が低ければ、年間の合計が103万円未満であれば扶養控除は継続されます。有休を消化して辞めることは問題ありません。ただし、旦那の会社から給料明細の提出が求められる場合は、年間の給与が103万円未満であることを確認しておく必要があります。
