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主人が自営業で国民保険に入っている場合、私は月に3万5千円の収入がありますが、週一の仕事を増やせないため、別のパートとダブルワークを考えています。扶養内で働きたいと考えていますが、週3日、1日6時間の働き方は損ですか?

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対策と回答

2024年11月20日

扶養内で働く場合、税法上の扶養控除の範囲内で働くことが重要です。具体的には、年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件です。これは給与収入の場合、103万円以下に相当します。あなたの現在の収入が月3万5千円であれば、年間で42万円となり、これは扶養控除の範囲内です。

週3日、1日6時間のパートを追加する場合、その収入がどの程度になるかを見積もる必要があります。例えば、時給1,000円であれば、週18,000円、月72,000円、年間で864,000円となります。これを現在の収入に加えると、年間128万4千円となり、扶養控除の範囲を超えてしまいます。

扶養控除の範囲を超えると、主人の所得税や住民税が増える可能性があります。具体的な税額は世帯の状況や各種控除の有無により異なりますが、扶養控除が受けられなくなることで、主人の税負担が増加することは確実です。

したがって、週3日、1日6時間のパートを追加する場合、扶養控除の範囲を超えないように注意する必要があります。具体的には、追加するパートの収入を年間25万円以下に抑えることで、年間の合計所得金額を103万円以下に保つことができます。

また、社会保険の扶養についても考慮する必要があります。社会保険の扶養の場合、収入が130万円未満であることが条件です。これを超えると、社会保険料の負担が発生する可能性があります。

結論として、週3日、1日6時間のパートを追加する場合、扶養控除の範囲を超えないように注意し、可能であれば社会保険の扶養の範囲も超えないようにすることが重要です。具体的な収入額については、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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