パートで週に3日働いています。現在は社会保険には加入していません。1220円×6.5時間で、週19.5時間働いています。交通費は4000円ほどです。時間は前後する場合があるので調整しながら早く帰ったりしています。お給料が1300000円を少しでもオーバーした場合、扶養からはずれますか?今月と来月で金額も気にしながら勤務した方が良いでしょうか?社会保険加入の条件では、勤務時間のみが対象ではありません。
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対策と回答
日本の社会保険制度において、パートタイマーが社会保険に加入するかどうかは、主に週の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数によって判断されます。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ以下の条件を満たす場合、社会保険に加入することになります。
- 1ヶ月の所定労働日数が12日以上
- 賃金月額が88,000円以上
- 勤務期間が1年以上見込まれる
- 従業員数が501人以上の企業(ただし、2022年10月からは従業員数が500人以下の企業でも加入が義務化される予定)
あなたの場合、週の所定労働時間は19.5時間であり、20時間に満たないため、現時点では社会保険に加入する必要はありません。ただし、賃金月額が130万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、家族の税金が増えることがありますので、注意が必要です。
また、社会保険加入の条件は勤務時間だけでなく、賃金月額や勤務期間も考慮されます。したがって、今月と来月の金額を気にしながら勤務することは、扶養から外れるかどうかを判断する上で重要です。ただし、社会保険加入の条件を満たさない限り、社会保険に加入する必要はありません。
最終的な判断については、社会保険事務所や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの具体的な状況に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
よくある質問
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