
今年の5月から平日週3でパート(週38時間)をしているのですが、残り平日2日で違うパート(週10時間ほど)をしようと思っています。おそらく年収は12月までで93万ぐらいです。この場合って、今年は103万をこえないので扶養は外れないで給料はそっくりそのままもらえることになるのでしょうか?今年の10月に法が改正して週40時間以内でも社会保険に入れるらしいですが、そうなった場合、来年から社会保険に入って、扶養から外れることになるのでしょうか。
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対策と回答
あなたの質問に対する回答は以下の通りです。
まず、今年の年収が93万円である場合、103万円の基準を超えていないため、扶養控除の対象となります。つまり、給料はそのまま受け取ることができ、税金の控除も受けられます。
次に、今年10月に改正された法律についてです。この改正により、週40時間以内の勤務でも社会保険に加入することが可能になりました。しかし、この改正は来年から適用されるため、今年は社会保険に加入する必要はありません。来年からは、週40時間以内の勤務であっても社会保険に加入することになりますが、これにより扶養から外れることになります。具体的には、社会保険料を支払う必要があり、その分給料が減ることになります。
したがって、今年は扶養控除の対象となり、給料はそのまま受け取ることができますが、来年からは社会保険に加入することになり、扶養から外れることになります。
よくある質問
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