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アルバイトの給与について質問です。日曜日が固定の休みである場合、日曜日に出勤した場合は1.35倍または1.25倍の割増賃金が発生しますか?また、月曜日が祝日であっても通常の出勤日である場合、割増賃金は発生しますか?

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対策と回答

2024年11月16日

アルバイトの給与に関するご質問にお答えします。まず、日曜日が固定の休みである場合、日曜日に出勤した場合の割増賃金についてですが、労働基準法に基づき、法定休日に労働した場合は1.35倍の割増賃金が発生します。これは、法定休日とは労働基準法で定められた週1日または4週間に4日の休日を指すため、日曜日がこれに該当する場合、出勤すると割増賃金が適用されます。

次に、月曜日が祝日であっても通常の出勤日である場合の割増賃金についてですが、祝日に出勤した場合、その日が法定休日でない限り、通常の労働日として扱われるため、割増賃金は発生しません。ただし、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従うことになります。

これらの割増賃金の計算方法や適用条件は、労働基準法および各企業の就業規則によって定められています。従業員としては、自分の労働条件を明確に理解し、適切な賃金を受け取る権利を守ることが重要です。疑問点がある場合は、労働基準監督署や労働組合に相談することも可能です。

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