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パートで月88000円未満におさえて扶養内で働いている主婦です。雇用保険料を引かれた課税対象額が88000円を超えてなければいいのでしょうか?それとも雇用保険料を引かれる前のパート時間給が88000円未満になるようにということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

扶養内で働く場合、課税対象額が88000円を超えないようにする必要があります。課税対象額とは、給与から各種控除(雇用保険料、健康保険料、年金など)を引いた後の金額です。つまり、雇用保険料を引かれた後の金額が88000円未満であれば、扶養内で働くことが可能です。

具体的には、給与明細を確認し、雇用保険料などの控除後の金額が88000円未満であることを確認してください。今月の給与明細では、パート時間給が88000円を超えているが、課税対象額が88000円未満であれば、扶養内で働くことが可能です。

また、交通費(ガソリン代)は所得に含まれませんので、その点は問題ありません。ただし、駐車場代が日割りで引かれている場合、その金額も課税対象額に含まれる可能性がありますので、注意が必要です。

以上の点を確認し、課税対象額が88000円未満であることを確認してください。

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