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扶養の関係で旦那の職場に出す書類に月々の受け取った給与を記載する欄があります。私のパート先は毎月1日〜31日までの勤務分が翌月15日に振り込まれます。受給の内訳を書く欄があるのですが、例えば受給月 R6年7月 の欄には、6月1日〜30日の間の勤務分で7月15日に受け取った給与を記載するのか、7月1日〜31日の勤務で8月15日に受け取った給与の金額を記載するのかわかりません。あくまで受給月というのは、先月勤務分の給与だとしても受け取った月のことを言うのでしょうか?また、このような支払い形態の場合、12月勤務分(12月1日〜31日)の給与は翌年1月15日に支払われるのですが、この分の給与は翌年度扱いとして?源泉徴収票へ記載されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

受給月の記載については、一般的には給与を実際に受け取った月を記載します。つまり、R6年7月の欄には、6月1日〜30日の勤務分で7月15日に受け取った給与を記載します。これは、給与が支払われた時点で所得が確定し、その月の所得として扱われるためです。

また、12月勤務分の給与が翌年1月15日に支払われる場合、この給与は翌年度の所得として扱われます。したがって、この給与は翌年度の源泉徴収票に記載されます。これは、税法上、給与が支払われた年の所得として認識されるためです。

このような支払い形態は、特に年末調整や確定申告の際に注意が必要です。年末調整はその年の所得に基づいて行われるため、翌年に支払われる給与はその年の所得として計上されません。確定申告の際には、この点を考慮して正確な所得を申告する必要があります。

以上の点を踏まえて、扶養の関係で旦那の職場に出す書類に記載する際には、給与を受け取った月を正確に記載し、年末調整や確定申告の際には、翌年に支払われる給与も含めて正確な所得を申告するようにしましょう。

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