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10月末でA社を退職し、11月からB社で働きます。どちらもパートです。A社は末日締めの15日払い、B社は15日締めの25日払いとなっています。11月にA社とB社から振り込まれる予定です。扶養内で働いているのですが、A社とB社の給料合わせて88000円で以内にしないと駄目でしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

扶養内で働く場合、給与の合計が一定の金額を超えないようにする必要があります。具体的な金額は税法や社会保険法によって定められており、年齢や家族構成によって異なります。一般的に、103万円(所得税)や130万円(社会保険)が目安とされていますが、詳細は税務署や社会保険事務所に確認することをお勧めします。

ご質問のケースでは、11月にA社とB社からの給与が合計88,000円以内に収まるように調整する必要があります。これは、扶養内で働くための条件を満たすためです。具体的には、A社とB社の給与の合計が88,000円を超えないように、勤務時間や日数を調整することが考えられます。

また、給与の支払い日が異なるため、11月の給与がどのように計算されるかにも注意が必要です。A社は10月分の給与を11月15日に支払い、B社は11月分の給与を11月25日に支払うということです。したがって、11月に受け取る給与は、A社からは10月分、B社からは11月分となります。

このような状況では、給与の合計が扶養内の条件を満たすように、勤務時間や日数を調整することが重要です。具体的な調整方法については、各社の就業規則や給与体系を確認し、可能な限り調整することをお勧めします。

最終的には、税務署や社会保険事務所に相談し、扶養内で働くための具体的な条件や手続きを確認することが最も確実です。

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