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来年からパートとして働く予定で、給料を計算したら10,7160円ぐらいで、通勤手当も含めると11万、12万になると思います。103万の壁を超えてしまうので、勤労学生(103万から130万になる)に入ろうと思っています。この場合、所得税や保険などにどのような影響がありますか?

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対策と回答

2024年11月20日

来年からパートとして働く予定で、給料が10,7160円ぐらい、通勤手当を含めると11万、12万になるとのことですね。103万の壁を超えると、勤労学生としての控除が適用される範囲に入ります。この場合、所得税や保険などにどのような影響があるかを詳しく説明します。

まず、103万の壁とは、給与所得が103万円を超えると、所得税が発生するというものです。103万円以下であれば、所得税はかかりません。しかし、103万円を超えると、超えた分に対して所得税が課税されます。具体的な税率は所得により異なりますが、一般的には5%から10%程度です。

次に、勤労学生控除についてです。勤労学生控除は、学生であることを条件に、一定の所得まで税金が優遇される制度です。具体的には、給与所得が130万円までの場合、勤労学生控除が適用されます。これにより、所得税の負担が軽減されます。

また、社会保険についても影響があります。106万円の壁というものがあり、パートやアルバイトの場合、給与が106万円を超えると、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する必要があります。これにより、毎月の給与から社会保険料が天引きされることになります。

具体的な計算方法は、給与所得から各種控除(基礎控除、勤労学生控除など)を差し引いた額に税率をかけて所得税を計算します。社会保険料は、給与の一定割合(健康保険料は約5%、厚生年金保険料は約9%)が天引きされます。

以上のことから、給与が103万円を超えると所得税が発生し、106万円を超えると社会保険に加入する必要があります。ただし、勤労学生控除が適用されるため、所得税の負担は軽減されます。具体的な金額については、勤務先や税務署に確認することをお勧めします。

よくある質問

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ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?

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