
バイトを掛け持ちしていて、給料が手渡しで源泉徴収票をもらう予定です。親に掛け持ちを言わずに働きたい場合、源泉徴収は片方の店で行われると聞いたのですが、その場合納税の義務は果たしたことになり、稼いだ金額を親に言わなくてもいいのでしょうか?今年は103万円を超えません。
対策と回答
バイトを掛け持ちしている場合、源泉徴収の扱いや納税の義務について理解することが重要です。まず、源泉徴収とは、給与や報酬を支払う際に、その金額から所得税を天引きして国に納める制度です。これは、給与を支払う事業者が従業員に代わって行うもので、従業員個人が直接納税する必要はありません。
あなたの場合、2つのバイト先があり、片方で源泉徴収を行ってくれるとのことですが、これは法的に問題ありません。ただし、源泉徴収はあくまでも所得税の前払いであり、年間の所得に応じて年末調整や確定申告で精算する必要があります。つまり、源泉徴収が行われたからといって、納税の義務が完全に果たされたとは言えません。
また、親に稼いだ金額を言わなくてもいいかという点については、親子間の信頼関係や家庭のルールによります。ただし、税務上の問題として、103万円の壁という概念があります。これは、年間の給与収入が103万円を超えると、親の扶養控除から外れ、親の税負担が増える可能性があるというものです。あなたの場合、今年は103万円を超えないとのことですので、親の税負担に影響を与えることはないでしょう。
しかし、掛け持ちで働くこと自体は法的に問題ありませんが、労働基準法により、1日の労働時間が8時間を超えないように注意する必要があります。また、両方の雇用主に掛け持ちで働いていることを伝えることが望ましいです。これは、労働時間の管理や労災保険の適用などに関わる問題です。
最後に、親に稼いだ金額を言わないことについては、個人のプライバシーとして尊重されるべきですが、親子間のコミュニケーションとして、ある程度の透明性を保つことが望ましいです。特に、経済的な支援を受けている場合は、親の理解を得るためにも、稼いだ金額や働き方について説明することが重要です。
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