
扶養内パートで103万近くまで働いています。タイミー(直接雇用)を副業に始めようと考えていますが、20万以下なら確定申告不用、住民税申告必要との認識です。合計123万となった場合、主人の扶養は抜けなければいけないのでしょうか。扶養を抜けると副業分の意味が無くなるので悩んでいます。
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対策と回答
扶養内でのパート収入が103万円近く、さらにタイミーでの副業収入が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。ただし、合計収入が123万円に達すると、主人の扶養から外れる必要があります。これは、日本の税法において、配偶者控除を受けるための条件が、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることに基づいています。したがって、合計収入が123万円を超えると、配偶者控除の対象外となり、主人の扶養から外れることになります。この場合、副業分の収入が意味を失うと感じるかもしれませんが、税制上の優遇措置を受けるためには、収入の制限を守る必要があります。また、扶養から外れることで、主人の所得税や住民税が増加する可能性があるため、家族全体の税負担を考慮して収入管理を行うことが重要です。
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