
パートで103万円以内ぎりぎりまで働いている人が、例えばメルカリなどで13万円の売上げを得ていた場合はどうなるのでしょうか?雑所得は20万円以下なら申告はいらない、ということですが。
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対策と回答
日本の税法において、給与所得と雑所得は別々に計算されます。パートタイマーが年間103万円以内の給与所得を得ている場合、通常は所得税や住民税の対象外となります。しかし、この方がメルカリなどで13万円の売上げを得ている場合、これは雑所得として扱われます。
雑所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則として不要です。しかし、住民税の申告は別途必要となる場合があります。具体的には、給与所得が103万円以下であっても、雑所得がある場合は、その合計所得が住民税の非課税限度額(通常は35万円)を超えると、住民税の申告が必要となります。
また、給与所得と雑所得の合計が一定額を超えると、社会保険料の扶養から外れる可能性もあります。具体的には、給与所得と雑所得の合計が130万円を超えると、通常は社会保険料の扶養から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じます。
したがって、パートタイマーが103万円以内の給与所得と13万円の雑所得を得ている場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要となる可能性があり、また社会保険料の扶養から外れるリスクも考慮する必要があります。具体的な税務や社会保険の手続きについては、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
