扶養内パートの年末調整について、令和6年1月に別のバイト先を退職し、4月末から現在のバイト先で働いています。年末調整を提出する際に、令和6年中に他の会社から給与の支払いを受けている場合、源泉徴収票を添付する必要があるのでしょうか?
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対策と回答
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた給与に対して行われます。あなたの場合、令和6年1月に別のバイト先を退職し、4月末から現在のバイト先で働いているとのことです。この場合、1月と2月に前のバイト先から給与を受け取っているため、その源泉徴収票を現在のバイト先での年末調整の際に添付する必要があります。
源泉徴収票は、その年に支払われた給与の総額や源泉徴収された所得税額などが記載されている重要な書類です。年末調整では、これらの情報を基に正確な税額を計算し、過不足分を調整します。したがって、前のバイト先から受け取った源泉徴収票を添付することで、現在のバイト先での年末調整が正確に行われるようになります。
また、扶養内パートとして働いている場合、扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族の状況や所得額などを正確に申告する必要があります。源泉徴収票を添付することで、これらの情報も正確に反映され、適切な税額の調整が行われることになります。
以上の理由から、令和6年中に他の会社から給与の支払いを受けている場合、その源泉徴収票を年末調整の際に添付する必要があります。具体的な手続きや必要書類については、現在のバイト先の担当者に確認することをお勧めします。