9/21〜10/20で給料が計算される会社で、9/23に有給を使い、他の所定内時間は全て8時間働き、10/18に休日出勤した場合、全額割増賃金は付きますか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、休日出勤に対しては通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。具体的には、法定休日に出勤した場合、その労働時間に対して通常の賃金の1.35倍以上の割増賃金が支払われる必要があります。ただし、これは法定休日に対する規定であり、会社独自の休日や祝日に関しては、会社の就業規則や労働契約に基づいて割増賃金が支払われるかどうかが決まります。したがって、10/18が法定休日であるか、あるいは会社独自の休日であるかによって、割増賃金の有無や割合が異なる可能性があります。具体的な割増賃金の計算方法や支払いについては、会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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