月給制で一年単位の変形労働時間制を適用している場合、以下の条件での普通残業代単価を教えてください。 - 一ヶ月の平均所定労働時間: 165時間 - 基本給: 250000円 - 役職手当: 50000円 - 現場手当: 50000円 - 職務手当: 47000円 - 家族手当: 5000円(扶養人数により変動) - 住宅手当: 10000円(住居形態により変動) - 物価手当: 3000円 - 交通費: 20000円(通勤距離により変動) 法定労働時間8時間と所定労働時間7.5時間の誤差30分についても割増単価を適用するとして、残業代単価を計算してください。
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対策と回答
普通残業代単価の計算において、まずは基礎賃金を算出する必要があります。基礎賃金は、基本給と各種手当の合計から、家族手当、住宅手当、交通費などの一定の手当を除外した金額です。
この場合、基礎賃金は以下のように計算されます。
基本給: 250000円
役職手当: 50000円
現場手当: 50000円
職務手当: 47000円
物価手当: 3000円
基礎賃金 = 基本給 + 役職手当 + 現場手当 + 職務手当 + 物価手当
= 250000 + 50000 + 50000 + 47000 + 3000
= 400000円
次に、基礎賃金を一ヶ月の平均所定労働時間で割り、時間給を算出します。
時間給 = 基礎賃金 ÷ 一ヶ月の平均所定労働時間
= 400000 ÷ 165
≒ 2424.24円
普通残業代単価は、この時間給に1.25(割増率)を掛けた金額となります。
普通残業代単価 = 時間給 × 1.25
= 2424.24 × 1.25
≒ 3030.30円
したがって、この条件での普通残業代単価は約3030.30円となります。
また、法定労働時間と所定労働時間の誤差30分についても割増単価を適用する場合、この30分を0.5時間として計算し、同様に3030.30円を適用することになります。