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割増賃金の計算方法について質問です。 (土)所定休日、(日)法定休日です。 11/2(土)に働き翌週の11/8(金)に代休を取った場合の割増賃金の計算はどうなりますか? (賃金の時給換算額)×1.25×(労働時間) なのか (賃金の時給換算額)×0.25×(労働時間) どちらになりますでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

割増賃金の計算方法は、労働基準法に基づいて定められています。具体的には、法定休日に労働した場合、通常の賃金の1.35倍の割増賃金が支払われることになっています。一方、所定休日に労働した場合は、通常の賃金の1.25倍の割増賃金が支払われます。

ご質問のケースでは、11/2(土)が所定休日であり、その日に労働した場合、割増賃金は通常の賃金の1.25倍となります。したがって、割増賃金の計算式は

(賃金の時給換算額)×1.25×(労働時間)

となります。

また、代休を取った場合、その代休日は通常の労働日として扱われ、割増賃金は発生しません。ただし、代休を取ったことにより、その日の労働時間分の通常の賃金は支払われることになります。

以上のことから、11/2(土)に労働し、11/8(金)に代休を取った場合、割増賃金は

(賃金の時給換算額)×1.25×(労働時間)

となります。

なお、具体的な賃金額や労働時間については、各企業の就業規則や労働契約に基づいて計算されるため、詳細は所属企業の人事部門に確認することをお勧めします。

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