保育士処遇改善加算Ⅲについて教えてください。現在認可の認定こども園で週26時間、同じく認可の小規模保育園で週20時間のダブルワークでパートをしています。社会保険は認定こども園で加入しています。認定こども園では毎月1700円の処遇改善金が出ていますが小規模保育園では支給がありません。小規模保育園の正規職員はもらっているようです。改めて調べると、認定こども園の1700円は少ない、小規模保育園の支給がないのはおかしいと思うのですが私の見解であってますか?事業者に言って改善されなければ行政に言えばいいですか?
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対策と回答
保育士処遇改善加算Ⅲは、保育士の待遇改善を目的とした加算制度です。この制度は、保育士の賃金を引き上げるために、保育所や認定こども園などの施設が国から受け取ることができる加算金です。この加算金は、施設の規模や地域によって異なる場合があります。
あなたの場合、認定こども園では毎月1700円の処遇改善金が支給されていますが、小規模保育園では支給がありません。これは、施設ごとの加算金の支給基準や、あなたの雇用形態(パート)が影響している可能性があります。
まず、認定こども園の1700円が少ないと感じる場合、その施設の加算金の支給基準を確認することが重要です。施設によっては、加算金の支給額が法律で定められた最低額に近い場合もあります。一方、小規模保育園での支給がないことについては、その施設の加算金の支給基準や、パート職員への支給に関する規定を確認する必要があります。
もし、あなたの見解が正しく、施設が加算金を適切に支給していないと判断される場合、まずは施設の管理者に相談し、改善を求めることが適切です。施設側が改善に応じない場合、行政機関(例えば、市区町村の福祉事務所や厚生労働省)に相談することも可能です。ただし、行政機関への相談は最終手段として考え、まずは施設との話し合いを優先することが望ましいです。
保育士の処遇改善は重要な問題であり、適切な加算金の支給は保育士の仕事意欲を高めるうえで重要です。あなたのように、自身の権利をしっかりと把握し、適切な手段で改善を求めることは大切です。