夜勤の終日手当について。入りが日祝にあたる日に夜勤をした場合は休日手当がつきますか?明けにあたる日が日祝の場合は、休日手当はつきませんか?
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対策と回答
夜勤の終日手当については、労働基準法に基づいて、特定の条件を満たす場合に支給されます。具体的には、夜勤が日祝日にあたる場合、休日手当が支給されることが一般的です。これは、日祝日が法定休日とされており、その日に労働した場合には通常の賃金に加えて休日手当が支給されるためです。
しかし、夜勤の明けが日祝日にあたる場合については、状況が少し異なります。夜勤が終わった後の日が日祝日であっても、その日が労働者の通常の勤務日であれば、休日手当は支給されません。これは、休日手当が法定休日に労働した場合にのみ支給されるものであり、通常の勤務日における労働に対しては通常の賃金が支払われるためです。
したがって、夜勤の入りが日祝日にあたる場合は休日手当が支給されますが、夜勤の明けが日祝日にあたる場合は、その日が通常の勤務日であれば休日手当は支給されません。ただし、これらの規定は企業の就業規則や労働契約によって異なる場合がありますので、詳細については所属企業の人事部門に確認することをお勧めします。
よくある質問
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