新卒社員として、今月から最低賃金が上がり基本給が改定されました。基本給は上がったものの、職位能力給が下がり、結果的に合計金額が変わりませんでした。1日8時間、月20か21日出社しているのに基本給が15万超えていない場合、職位能力給などを合算した合計金額が最低賃金を超えていれば問題ないのでしょうか?また、なぜ給料がこのように変更されたのかわかりません。
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対策と回答
最低賃金の改定に伴い、企業は従業員の給与を調整する必要があります。しかし、給与の調整方法は企業によって異なります。あなたの場合、基本給が上がった代わりに職位能力給が下がり、結果的に合計金額が変わらなかったということです。これは、企業が最低賃金の改定に対応するための一つの方法です。
最低賃金は、労働者が1時間あたりに受け取るべき最低限の賃金を定めたものです。あなたの場合、1日8時間、月20か21日出社しているとのことですので、月の労働時間は160から168時間となります。基本給が15万円を超えていない場合、職位能力給などを合算した合計金額が最低賃金を超えていれば、法的には問題ありません。
しかし、給与の構成要素は企業によって異なります。基本給、職位能力給、諸手当などがあり、それぞれの割合や金額も異なります。あなたの場合、基本給が上がった代わりに職位能力給が下がったことで、結果的に合計金額が変わらなかったということです。これは、企業が最低賃金の改定に対応するための一つの方法です。
なぜ給料がこのように変更されたのかについては、企業の給与政策や人事評価制度によるものと考えられます。企業は、従業員の能力や業績に応じて給与を決定することがあります。あなたの場合、職位能力給が下がったことで、結果的に合計金額が変わらなかったということです。これは、企業が従業員の能力や業績に応じて給与を調整するための一つの方法です。
給与について疑問がある場合は、企業の人事部門に問い合わせることをお勧めします。人事部門は、給与の決定方法や改定理由について説明する義務があります。また、給与について疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することもできます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関です。