
バイトの締め日が15日(給与支給は25日)の場合、10月から最低賃金が上昇しますが、10月1日~15日までが変更前の時給で計算され支給となるのは普通の事ですか?去年は最低賃金が10月から上昇したものの10月前半は変更前で計算され、来月分の10月16日~11月15日の給料は変更後の時給で計算されていました。
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対策と回答
あなたの質問に対する回答は、基本的には「はい」です。日本の多くの企業では、給与計算期間と支払い日が定められており、これに従って給与が計算されます。具体的には、給与計算期間が月の途中で終わる場合、その期間の給与はその時点で適用されている賃金基準に基づいて計算されます。つまり、最低賃金の変更が月の途中で行われた場合、その変更前の期間については変更前の賃金基準が適用され、変更後の期間については新しい賃金基準が適用されます。
例えば、あなたの場合、10月1日から15日までの期間は変更前の最低賃金が適用され、10月16日から11月15日までの期間は変更後の最低賃金が適用されます。これは一般的な給与計算の方法であり、特に問題があるわけではありません。
ただし、企業によっては給与計算の方法が異なる場合もありますので、具体的な内容については就業規則や雇用契約書を確認することをお勧めします。また、最低賃金の変更に関する具体的な計算方法について疑問がある場合は、企業の人事部門や労働基準監督署に問い合わせることも可能です。
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