
最低賃金の改定について、10/1から必ず上げなければ法に引っかかるのか、また契約により4月からの改定が可能か、未払分の支払いは可能かについて教えてください。
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対策と回答
日本の最低賃金法により、最低賃金は毎年10月1日に改定されることが一般的です。しかし、この改定は法的な義務であり、すべての企業がこの日に最低賃金を引き上げる必要があります。契約に基づいて賃金が設定されている場合でも、最低賃金法が優先されます。つまり、契約が最低賃金を下回る場合、10月1日に最低賃金に合わせて賃金を引き上げる必要があります。
おっしゃるように、奥さんの会社が2024年4月から最低賃金を改定すると言っている場合、これは法的に許されていない可能性があります。もし10月1日から最低賃金が引き上げられなかった場合、未払い分の賃金は法的に支払われるべきです。労働基準監督署に相談することで、未払い分の賃金を請求することが可能です。
また、最低賃金の引き上げは労働者の権利であり、企業はこれを遵守する義務があります。契約がどうであれ、最低賃金法を遵守することが求められます。したがって、奥さんの会社が最低賃金を引き上げない場合、法的措置を取ることが可能です。具体的な手続きやアドバイスについては、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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