
食事手当の非課税取扱いについて、食堂利用回数に応じて月締めの申請により支給する制度を設計しています。申請を忘れた場合、月を遡って支給しても非課税扱いにできるか、また、前月と当月の合計が3500円を上回っても月ごとに分けた考え方が可能か。
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対策と回答
食事手当の非課税取扱いについては、所得税法第9条第1項第15号に基づき、一定の条件を満たす場合に限り非課税となります。具体的には、1ヶ月あたりの食事手当が3500円を超えない場合に限り、非課税として取り扱われます。
ご質問のケースでは、食堂利用回数に応じて月締めで食事手当を支給する制度を設計されているとのことですが、申請を忘れた場合に月を遡って支給しても非課税扱いにできるかという点については、原則として、その月の給与計算期間内に支給されなかった食事手当については、その月の非課税枠を超えることになるため、課税対象となる可能性があります。
また、前月と当月の合計が3500円を上回っても、月ごとに分けた考え方が可能かという点については、所得税法上、食事手当の非課税枠は月単位で計算されるため、月ごとに分けて考えることが可能です。ただし、実際の運用においては、月をまたいでの支給については、税務署への確認や、会社の給与規定の整備が必要となることが考えられます。
これらの点を踏まえ、制度設計にあたっては、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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