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9月に会社をやめ、10月から社会保険の扶養に入りパートで働いています。その場合、年末まで2ヶ月間でいくらの収入に留めたら主人の保険の扶養のままでいられるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、配偶者が扶養家族として認定されるためには、一定の収入基準を満たす必要があります。具体的には、配偶者の年間収入が130万円未満であることが一般的な基準となります。この基準は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険の扶養家族として認定されるための条件です。

あなたの場合、9月に会社を辞め、10月からパートで働いているとのことです。年末までの2ヶ月間の収入を考えると、130万円を12ヶ月で割った金額が1ヶ月あたりの収入の上限となります。計算すると、130万円 ÷ 12ヶ月 ≒ 108,333円となります。したがって、10月と11月の2ヶ月間での収入の合計が216,666円を超えないようにすることで、主人の社会保険の扶養家族として認定される可能性が高くなります。

ただし、この金額はあくまでも目安であり、実際の認定には各種控除やその他の条件が考慮されることがあります。また、雇用形態や勤務時間、収入の種類(給与、賞与など)によっても変動する可能性があるため、詳細については社会保険事務所や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

また、扶養家族として認定されることで、配偶者控除や配偶者特別控除などの税制上のメリットも受けられる可能性があります。これらの控除は、配偶者の収入が一定額以下であることが条件となりますので、年末調整や確定申告の際には注意が必要です。

以上の情報を参考に、年末までの収入を調整し、主人の社会保険の扶養家族としての地位を維持することができるように計画を立ててください。

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