
対策と回答
自衛官の通勤手当の支給に関しては、具体的な支給日は各部隊や駐屯地の規定により異なる場合があります。一般的に、定期券の購入代金が後支給される場合、その支給日は次の給料日となることが多いです。したがって、11月18日の給料日に含まれる可能性が高いです。ただし、これはあくまで一般的な話であり、実際の支給日は所属する部隊や駐屯地の規定を確認する必要があります。また、支給日が12月18日や1週間程度となる場合もあり得ますが、これも規定によります。具体的な支給日については、所属する部隊や駐屯地の会計部門に直接確認することをお勧めします。
よくある質問
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