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親の扶養内で働く際の給料計算方法について、通勤手当が103万円の壁の対象になるかを教えてください。給与明細には通勤手当の欄に非課税と記載されています。

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対策と回答

2024年11月16日

親の扶養内で働く際の給料計算方法について、通勤手当が103万円の壁の対象になるかという質問についてお答えします。

まず、103万円の壁とは、所得税法上の扶養控除の対象となるためには、年間の給与収入が103万円以下である必要があるというものです。この103万円の計算には、基本的には給与のみが含まれます。

通勤手当については、所得税法上、一定の条件を満たす場合には非課税扱いとなります。具体的には、通勤手当が所得税法第9条第1項第15号に規定する非課税通勤手当の範囲内であれば、非課税となります。この非課税通勤手当の範囲は、原則として月額15万円までです。

ご質問者様の給与明細に通勤手当の欄に非課税と記載されているとのことですが、これは通勤手当が非課税扱いとなっていることを示しています。非課税となっている通勤手当は、103万円の壁の計算には含まれません。つまり、通勤手当は103万円の壁の対象外となります。

したがって、ご質問者様の場合、通勤手当は103万円の壁の計算に含まれず、給与のみが103万円の壁の対象となります。給与が103万円以下であれば、親の扶養控除の対象となります。

以上が、親の扶養内で働く際の給料計算方法について、通勤手当が103万円の壁の対象になるかという質問に対する回答です。

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