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対策と回答

2024年11月16日

103万円の壁とは、配偶者控除を受けるための年収上限を指します。具体的には、配偶者の年収が103万円以下であれば、納税者は配偶者控除を受けることができます。この103万円には、給与所得のみが含まれ、非課税通勤費は含まれません。

非課税通勤費とは、通勤に必要な交通費のうち、一定の金額までは所得税が課税されないものを指します。この費用は、給与所得とは別に扱われるため、103万円の壁の計算には含まれません。つまり、非課税通勤費は103万円の計算から除外されるため、あなたの場合、給料明細に記載されている非課税通勤費は103万円に含まれません。

したがって、課税支給累計に記載されている金額が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。ただし、配偶者控除を受けるためには、他の条件も満たす必要がありますので、詳細は税理士や税務署に確認することをお勧めします。

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非課税通勤費は103万円の壁に含まれますか?