介護職員の給与について、障害福祉サービスの生活保護を行っている施設で勤務しています。毎月の給与が処遇改善手当込みで最低賃金(愛知県で勤務しており、最低賃金の1077円を処遇改善手当込みで超えている)を超えているのですが、これは施設側の違反になるのでしょうか。また、違反になりましたらどこに連絡すべきなのでしょうか。
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対策と回答
介護職員の給与に関するご質問について、以下の点を明確にします。
まず、日本の労働基準法により、最低賃金は労働者が1時間あたりに受け取るべき最低限の賃金額を定めています。これには、基本給だけでなく、諸手当も含まれます。したがって、あなたの給与が処遇改善手当を含めて最低賃金を超えている場合、施設側の違反とはなりません。
ただし、給与の支払いに関しては、労働基準法に基づく正確な計算が必要です。具体的には、基本給と各種手当を合計した額が最低賃金を上回っていることを確認する必要があります。また、給与明細には、どの部分が基本給でどの部分が手当であるかが明確に記載されていることが求められます。
もし、給与の計算に疑問がある場合や、施設側が違法な給与支払いを行っている疑いがある場合は、最寄りの労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。相談は匿名でも可能であり、労働者の権利が侵害されている場合には、適切な是正措置を取ることができます。
まとめると、給与が処遇改善手当を含めて最低賃金を超えている場合、施設側の違反とはなりませんが、給与の計算方法に疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。