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12月15日付けで退職し、12月16日から有給消化を開始する場合、賞与は支給されるのでしょうか?就業規則には「賃金・賞与は別に定める賃金規定による」とありますが、賃金規定に関する書類がないため、賞与が不支給または減額された場合、会社に訴えることは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法において、賞与の支給は義務ではありませんが、就業規則や賃金規定において賞与の支給が明記されている場合、その規定に従って支給されることが期待されます。あなたの場合、12月15日付けで退職し、12月16日から有給消化を開始するということですが、賞与の支給基準が具体的に定められていないため、会社の判断に委ねられる部分が大きいです。

一般的に、賞与はその支給基準日に在籍している従業員に対して支給されることが多いです。しかし、有給消化期間中であっても、実質的には会社との労働契約が継続していると解釈されることがあります。そのため、賞与の支給が規定されている場合、有給消化期間中であっても賞与が支給される可能性はあります。

ただし、賃金規定が存在しないため、賞与の支給に関する具体的なルールが不明確です。このような場合、会社が賞与を支給しない、または減額することは法的に問題となる可能性があります。労働基準法第15条により、賃金の支払いに関する規定は、書面により労働者に周知されなければならないとされています。したがって、賃金規定が存在しないこと自体が問題となり、賞与の支給に関して不当な扱いを受けた場合、労働基準監督署に相談することで、会社に対して是正を求めることができます。

まずは、会社に対して賃金規定の閲覧を求め、賞与の支給に関する具体的なルールを確認することが重要です。その上で、賞与の支給が規定されているにもかかわらず支給されない、または減額される場合、労働基準監督署や弁護士に相談し、法的措置を検討することが適切です。

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