
年収の壁が150万か170万になった場合、タイミーは103万超えても確定申告しなくて済みますか?
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対策と回答
年収の壁とは、配偶者控除や配偶者特別控除の適用において、年収が一定額を超えると控除が減額されることを指します。現在、この壁は103万円とされていますが、税制改正によりこれが150万円や170万円に引き上げられる可能性が議論されています。
仮に年収の壁が150万円や170万円に引き上げられた場合、タイミー(フリーランスや個人事業主など)が103万円を超える収入を得たとしても、確定申告が不要になるわけではありません。確定申告の要否は、年収の壁の設定に関わらず、基本的には以下の条件に基づいて判断されます。
- 所得税の基礎控除:年収が48万円以下の場合、所得税はかかりません。
- 住民税の非課税限度額:年収が45万円以下の場合、住民税はかかりません。
- 給与所得控除:給与所得者の場合、最低55万円の給与所得控除があります。
したがって、タイミーが103万円を超える収入を得た場合、所得税や住民税の計算が必要となり、確定申告が必要となる可能性が高いです。ただし、具体的な税務処理については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
また、年収の壁が引き上げられることで、配偶者控除や配偶者特別控除の適用範囲が広がる可能性がありますが、これはタイミー自身の税務に直接影響するものではありません。タイミーの税務処理は、基本的には自身の収入と控除額に基づいて行われます。
以上の点から、年収の壁が変更されても、タイミーが103万円を超える収入を得た場合、確定申告が不要になるわけではないと言えます。
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