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個人経営の店でアルバイトをしていた際、去年の11月分の給料が2024年1月に店長名義で振り込まれました。この場合、年間103万円の金額に含まれるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月12日

年間103万円のルールは、所得税の配偶者控除や扶養控除の適用を受けるための基準として知られています。このルールは、その年の給与収入が103万円以下である場合に適用されます。

ご質問のケースでは、去年の11月分の給料が2024年1月に振り込まれたとのことですが、これは実際に働いた時期に対する給料であるため、その年の収入としてカウントされます。つまり、2023年に働いた分の給料が2024年に支払われたとしても、その金額は2023年の収入として計上されます。

したがって、その給料が103万円の基準に含まれるかどうかは、2023年の他の収入と合計して判断する必要があります。もし合計が103万円を超える場合、配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなる可能性があります。

また、振り込まれた名前が店長のフルネームであることは、法的には給与として認識される可能性が高いです。ただし、具体的な税務上の取り扱いについては、税理士や税務署に確認することをお勧めします。

よくある質問

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ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?

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中途入社で年収が最低でも476万以上ということは、この書き方で正しいですか?

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収入面を考えたとき、正社員である必要はないのでは?と思い始めました。私は女性で10年目ですが、月収23万(手取り17.8万)です。田舎の中小企業だからか、男主体の会社だからか、低いと感じております。そんな中、とある資格を取得し、その資格を活用したアルバイトが、都会だと1500円~です。深夜に入ると2000円越えるところも多いです。社会保険入れるか入れないかとかいろいろデメリットもあるかもしれませんが、収入だけみるとボーナス無しだとしても多い計算です。フルタイムで深夜も含めて入ると月収30万は超えます。こういうのを見たときに、正社員で働き続ける意味はあるのかなと思いました。実際に10年働いてそう思ったのですが、皆様はどう思いますか?

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団体職員として働く23歳の私は、毎年最低ラインで5千円昇給し、役職手当、扶養手当、通勤手当、年3回のボーナス(夏冬は2ヶ月分、三回目は1ヶ月プラスα)があります。年収は約370万円で、50歳まで単純計算で年収660万円になります。この収入はど田舎の収入としてどれくらいの水準ですか?

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