
個人経営の店でアルバイトをしていた際、去年の11月分の給料が2024年1月に店長名義で振り込まれました。この場合、年間103万円の金額に含まれるのでしょうか?
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対策と回答
年間103万円のルールは、所得税の配偶者控除や扶養控除の適用を受けるための基準として知られています。このルールは、その年の給与収入が103万円以下である場合に適用されます。
ご質問のケースでは、去年の11月分の給料が2024年1月に振り込まれたとのことですが、これは実際に働いた時期に対する給料であるため、その年の収入としてカウントされます。つまり、2023年に働いた分の給料が2024年に支払われたとしても、その金額は2023年の収入として計上されます。
したがって、その給料が103万円の基準に含まれるかどうかは、2023年の他の収入と合計して判断する必要があります。もし合計が103万円を超える場合、配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなる可能性があります。
また、振り込まれた名前が店長のフルネームであることは、法的には給与として認識される可能性が高いです。ただし、具体的な税務上の取り扱いについては、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
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