
103万円の壁を超えないために、月の労働時間を80時間以内に調整していますが、今月は超えてしまいそうです。また、来月は改装のため1ヶ月休業し、有給休暇を使用する予定です。普段有給を使わないため、この機会に一気に使用しようと考えています(30日分あります)。有給休暇での給料が88,000円を超えると、103万円の壁を超えてしまうのでしょうか?
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対策と回答
103万円の壁とは、配偶者控除を受けるための収入制限で、年間の給与所得が103万円を超えると、配偶者控除の対象外となることを指します。あなたの場合、月の労働時間を80時間以内に調整していることから、この制限を意識していることがわかります。
今月の労働時間が80時間を超えてしまうことについては、月ごとの労働時間ではなく、年間の総労働時間で判断する必要があります。したがって、今月だけ80時間を超えても、年間の総労働時間が103万円の壁を超えない範囲であれば問題ありません。
来月の有給休暇について、30日分の有給休暇を一気に使用することで、給料が88,000円を超える可能性があります。この場合、有給休暇中の給料も年間の給与所得に含まれるため、103万円の壁を超える可能性があります。具体的には、有給休暇中の給料が88,000円を超えると、その分が年間の給与所得に加算されるため、103万円を超える可能性が高くなります。
したがって、有給休暇中の給料が88,000円を超えると、103万円の壁を超える可能性があります。ただし、具体的な影響は年間の総労働時間や給与所得によって異なるため、詳細な計算が必要です。税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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