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退職に関してです。先月末に振り込まれる予定の給料1ヶ月分が現在振り込まれていません。20日には振り込むと社長から言われていますが、もう2度振り込むと言われた日に振り込まれていません。これを理由に退職届を提出する場合、会社都合になりますでしょうか?

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対策と回答

2024年11月22日

退職に関して、給料の未払いが理由で退職届を提出する場合、その退職は一般的に自己都合退職と見なされます。日本の労働基準法によれば、会社は労働者に対して賃金を遅滞なく支払う義務があります。給料の未払いは、労働者の権利を侵害する行為であり、労働基準監督署に相談することができます。ただし、退職の理由が給料の未払いであっても、それは自己都合退職となり、失業保険の給付要件に影響を与える可能性があります。自己都合退職の場合、失業保険の給付を受けるためには、一定期間の待機期間が設けられることがあります。また、会社都合退職とは、会社の倒産やリストラ、契約期間満了など、労働者の意思に関係なく退職させられる場合を指します。したがって、給料の未払いを理由に退職届を提出する場合、それは自己都合退職となり、会社都合退職にはなりません。ただし、未払い賃金の回収や労働条件の改善を求めるために、労働組合や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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