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労働者が自主的に退職をする場合に、事業主に提出するものは退職届と退職願の、どちらでも良いのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

労働者が自主的に退職をする場合、事業主に提出する書類は「退職届」と「退職願」の2種類があります。これらはそれぞれ異なる法的意味を持ち、使用する場面や効果が異なります。

退職届は、労働者が自らの意思で退職を決定し、その意思を事業主に伝えるための書類です。これは労働者の一方的な意思表示であり、事業主の承諾を必要としません。退職届を提出した時点で、労働契約は終了するとされています。

一方、退職願は、労働者が退職を希望する旨を事業主に申し出、その承諾を求める書類です。退職願を提出した場合、事業主がそれを受理するか否かによって退職が成立するかが決まります。事業主が退職願を受理しない場合、労働契約は継続することになります。

したがって、労働者が自主的に退職をする場合、基本的には「退職届」を提出することが一般的です。退職願は、事業主の承諾が必要となるため、退職の成立が不確定となるリスクがあります。ただし、企業によっては退職手続きの規定が異なる場合もあるため、実際の手続きについては、事前に就業規則や上司に確認することが重要です。

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