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リストラ的に、通勤不可能な場所への勤務地変更が指示された場合、自己都合退職となりますか?東京から北海道や名古屋など遠方への転勤が指示され、引っ越しが不可能な場合、退職するしかないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

勤務地の変更が通勤不可能な場所への変更である場合、それがリストラの一環として行われることもあります。このような状況では、従業員が新しい勤務地への通勤が不可能であるため、自己都合退職となる可能性が高いです。ただし、これは必ずしも法的に自己都合退職と見なされるわけではなく、労働契約法に基づいて、会社が合理的な代替措置を講じる義務があります。

具体的には、会社は従業員の通勤状況を考慮し、可能な限り近距離の勤務地への配置換えや在宅勤務の導入などの代替措置を検討する必要があります。従業員も、これらの代替措置を受け入れるかどうかを判断する権利があります。

一方、従業員が代替措置を受け入れず、退職を選択する場合、それは自己都合退職となります。自己都合退職の場合、失業保険の給付を受けることができない可能性がありますので、退職する前に慎重に検討することが重要です。

また、会社が従業員をリストラする際には、労働基準法に基づく手続きを正しく行う必要があります。不当なリストラや退職勧奨は違法となる可能性がありますので、従業員は労働基準監督署などの関係機関に相談することもできます。

結論として、通勤不可能な場所への勤務地変更が指示された場合、自己都合退職となる可能性が高いですが、会社との交渉や法的な手続きを通じて、最適な解決策を模索することが重要です。

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