
今月末に退職する予定ですが、引き継ぎなどで忙しく、有給休暇を使い切ることができないと思われます。使えなかった有給休暇分の賃金を退職時に受け取ることは可能でしょうか?
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対策と回答
退職時に未使用の有給休暇に対する賃金を受け取ることは、日本の労働基準法に基づいて可能です。労働基準法第20条により、使用者は労働者が退職する際に未使用の有給休暇に対して、その日数に応じた賃金を支払う義務があります。具体的には、退職日までに使用しなかった有給休暇の日数に、その日の平均賃金を乗じた金額を支払うことになります。ただし、この規定はあくまでも最低限の基準であり、会社の就業規則や労働契約によっては、より優遇された条件が設定されている場合もあります。したがって、退職前に会社の人事部門や上司に相談し、具体的な支払い方法や金額について確認することが重要です。また、退職手続きの際には、未使用の有給休暇の日数を明確にし、その証明書類を受け取ることも忘れないようにしましょう。これにより、後日のトラブル防止にもつながります。
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