
今月末に退職する予定ですが、引き継ぎ作業が忙しく、有給休暇を使い切ることができないと思われます。使えなかった有給休暇分の賃金は、退職時に受け取ることは可能でしょうか?
もっと見る
対策と回答
退職時に未使用の有給休暇に対する賃金を受け取ることは可能です。日本の労働基準法第20条により、労働者が退職する際に未使用の有給休暇がある場合、その分の賃金を支払うことが義務付けられています。具体的には、退職日までに使用しなかった有給休暇の日数に、その日の賃金を掛けた金額を退職金とは別に支払う必要があります。ただし、この規定は労働者が退職を希望している場合にのみ適用され、会社都合による解雇の場合は異なる取り扱いがある可能性があります。また、会社によっては、退職前に有給休暇を強制的に消化させる場合もありますので、事前に会社の規定を確認することが重要です。
よくある質問
もっと見る·
退職した会社に私物を忘れてきたので取りに行きたいが、顔を合わせたくない場合、まだそこで働いている人に頼んで持ってきてもらい、自分は建物に入らず受け取るだけだったら、上司などに前置きがなくても大丈夫でしょうか?また、忘れてきたものが自分が購入したもので、会社の備品のように扱われている場合、どのように対処すればよいでしょうか?·
退職代行を使って退職する人と、その背景にある職場環境についての考え方はどうですか?·
年末調整を行った後の年内に退職することは可能ですか?·
仕事を辞めた後、最後の給料が振り込まれた際に、前の会社の社長に連絡する必要があるのでしょうか?·
今の職場を退職するか悩んでいます。自社製品を好きになれず、モチベーションややりがいがなく、職場の雰囲気も嫌で、上司が嫌味ったらしいという理由で退職を検討しています。退職代行で辞めるのもありだと思いますか?そもそも退職してもいいと思いますか?