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今月末に退職する予定ですが、引き継ぎ作業が忙しく、有給休暇を使い切ることができないと思われます。使えなかった有給休暇分の賃金は、退職時に受け取ることは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

退職時に未使用の有給休暇に対する賃金を受け取ることは可能です。日本の労働基準法第20条により、労働者が退職する際に未使用の有給休暇がある場合、その分の賃金を支払うことが義務付けられています。具体的には、退職日までに使用しなかった有給休暇の日数に、その日の賃金を掛けた金額を退職金とは別に支払う必要があります。ただし、この規定は労働者が退職を希望している場合にのみ適用され、会社都合による解雇の場合は異なる取り扱いがある可能性があります。また、会社によっては、退職前に有給休暇を強制的に消化させる場合もありますので、事前に会社の規定を確認することが重要です。

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