
4月30日付けで退職し、有給休暇が全て消化できずに終わったため、退職金として有給分に近い金額で支払うと言われました。しかし、実際に振り込まれた金額が有給消化で計算した金額より3万円少なかった場合、残りの3万円を請求できるのでしょうか?また、退職金制度がないと言われている職場で、このような扱いは適切でしょうか?
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対策と回答
退職時に未消化の有給休暇に対する支払いに関しては、労働基準法第26条に基づき、使用者は労働者に対して有給休暇の買い取りを行う義務があります。これは退職金とは別の扱いであり、退職金制度がない場合でも、未消化の有給休暇に対する支払いは発生します。
あなたの場合、退職金として有給分に近い金額で支払うという約束があったにもかかわらず、実際の支払額が約束よりも少なかったことは問題です。特に、労働契約書や雇用契約書がないブラックな職場では、法的な対応が必要となる可能性が高いです。
まず、会社に対して正式な書面で不足分の支払いを求めることが推奨されます。その際、退職時の約束や振り込まれた金額、計算根拠などを明確に記載しましょう。会社がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法違反の是正を行うための機関であり、未払い賃金の回収などについても助言や指導を行ってくれます。
また、弁護士に相談することも一つの手段です。法的な専門知識を持つ弁護士は、労働契約や労働基準法に基づいた適切な対応方法を提案してくれます。特に、労働契約書がない場合、法的な証拠が不足する可能性があるため、弁護士の助けを借りることで、より確実な対応が可能となるでしょう。
結論として、退職金として扱われたからといって、未消化有給休暇の支払いを諦める必要はありません。法的な手段を用いて、正当な支払いを求める権利があります。
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